住宅改造費助成について
住宅改造の助成 例:伊丹市
◆ 注意 ◆ ここでは、伊丹市を例に制度利用の内容説明をしています。 各自治体によって限度額や対象工事が違います。 詳しくは、各役所の福祉・介護課等にお問合せ下さい。
利用対象者
市内に居住し、次の各号のいずれかに該当する対象者のための住宅改造を必要とする世帯。
ただし、原則として公営住宅に居住する世帯を除く。
- 介護保険の要介護認定を受けた被保険者
- 身体障害者の手帳の交付を受けた人
- 療育手帳の交付を受けた人
- 前各号に規定する者を除く60歳以上の高齢者で身体上の障害があるため、日常生活を営むのに支障がある人
助成の対象となる改造
上記に該当する人のための手すりの取りつけ、床段差の解消、滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更、引き戸等への扉の取り替え、洋式便器等への取り替え等。
注意:新築の場合や便所の水洗化は、対象となりません。
限度額
100万円(介護認定が自立、又は、60歳から64歳の人等は20万円の9割)
※浴室・便所・玄関・廊下等箇所ごとに限度額があります。(表1)
※介護保険及び重度身体障害者日常生活用具給付等事業又は重度障害児・者日常生活用具給付等事業の対象となる住宅改修費の支給が優先になり、その20万円と合わせて100万円。
※所得により助成率が異なります。(表2)
改造箇所 | 助成限度額 |
---|---|
浴室・洗面所 | 450,000円 |
便所 | 240,000円 |
玄関 | 180,000円 |
廊下・階段 | 160,000円 |
居室 | 190,000円 |
台所 | 160,000円 |
対象世帯の階層区分 | 助成率 |
---|---|
A.生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む) | 3/3 |
B.生計中心者が当該年度分の市民税非課税の世帯 | 9/10 |
C.生計中心者が前年分の所得税非課税で当該年度分の市民税均等割 のみ課税の世帯 | 9/10 |
D.生計中心者が前年分の所得税非課税で当該年度分の市民税所得割 のみ課税の世帯 | 2/3 |
E.生計中心者が前年分の所得税課税世帯所得税の額が140,000円以下 の世帯であって、生計中心者が給与収入のみの人で前年分の給与収 入が、8,000,000円以下の世帯及び生計中心者が給与収入のみ以外の 人で前年分の所得が6,000,000円以下の世帯 | 1/2 |
注意事項
- 必ず工事着工前に申請してください。 着工後の申請は、認められません。
- この制度で助成を受けられるのは、原則として一度限りです。 介護保険制度の認定を受けておられる方は住宅改修と一体的に、障害者手帳をお持ちの方は日常生活用具給付(住宅改修)等と合わせて考えていきます。
まず、担当のケアマネジャー、又は、ケースワーカーにご相談ください。